パソコン購入費は経費になるのか!? ~事業主編~
FX取引にパソコンは欠かせませんが、パソコンの購入費は経費として申請することが出来るのでしょうか?サラリーマンの副業の場合、FX取引はあくまでも副業であり、事業として届け出を出していないため、パソコンの購入費を経費として申請することはできません。一方、取引専用のオフィスなどを構えていて、FXを一つの事業として展開しているのであれば、パソコン購入費を経費として申請することは出来そうです。では、専業主婦の場合はどうでしょうか?サラリーマンではないので、たとえ自宅でFX取引を行おうとも、パソコン購入費は経費として申請できそうなのですが...
じつは、このケースでもパソコン購入費が経費として認められることはないと考えてください。主婦はサラリーマンではありませんが、やはりFX取引をちゃんとして事業として届けていないのであれば、経費の申請は難しくなってしまいます。かといって、経費として計上したいがために事業申請を出すのも考え物です。主婦でもサラリーマンでも、何かしらの事業計画があれば、それを役所に届け出ることで事業申請できますが、そうなると個人事業法に乗っ取った事業を展開する必要が出てきます。個人事業税などは、FXの確定申告よりはるかに複雑なのです。また、事業にしてしまうと一定以上の利益を上げる必要が出てきたり、不定期に審査を受ける時もあるのです。したがって、主婦の皆さんでパソコン購入費を経費として申請するのにはたくさんの高いハードルがあるんですね。ですので、パソコン購入費に関しては「これも投資だ!」と割り切って、今後の取引で取り戻すようにしっかりと勉強しておきましょう!
2009年10月18日|
カテゴリー:FXの税金について

