FXの税金について

パソコン購入費は経費になるのか!? ~事業主編~

FX取引にパソコンは欠かせませんが、パソコンの購入費は経費として申請することが出来るのでしょうか?サラリーマンの副業の場合、FX取引はあくまでも副業であり、事業として届け出を出していないため、パソコンの購入費を経費として申請することはできません。一方、取引専用のオフィスなどを構えていて、FXを一つの事業として展開しているのであれば、パソコン購入費を経費として申請することは出来そうです。では、専業主婦の場合はどうでしょうか?サラリーマンではないので、たとえ自宅でFX取引を行おうとも、パソコン購入費は経費として申請できそうなのですが...

じつは、このケースでもパソコン購入費が経費として認められることはないと考えてください。主婦はサラリーマンではありませんが、やはりFX取引をちゃんとして事業として届けていないのであれば、経費の申請は難しくなってしまいます。かといって、経費として計上したいがために事業申請を出すのも考え物です。主婦でもサラリーマンでも、何かしらの事業計画があれば、それを役所に届け出ることで事業申請できますが、そうなると個人事業法に乗っ取った事業を展開する必要が出てきます。個人事業税などは、FXの確定申告よりはるかに複雑なのです。また、事業にしてしまうと一定以上の利益を上げる必要が出てきたり、不定期に審査を受ける時もあるのです。したがって、主婦の皆さんでパソコン購入費を経費として申請するのにはたくさんの高いハードルがあるんですね。ですので、パソコン購入費に関しては「これも投資だ!」と割り切って、今後の取引で取り戻すようにしっかりと勉強しておきましょう!

2009年10月18日|

カテゴリー:FXの税金について

パソコン購入費は経費になるのか!? ~サラリーマン編~

FX取引はサラリーマンの皆さんの副業として人気の高い資産運用方法ですが、以前にこのような質問を受けたことがあります。「私はサラリーマンですが、数年前から副業として、自宅のパソコンでFX取引をしています。去年、年間で40万円の利益が出たので、確定申告をする予定なのですが、より取引をスムーズに行うために20万円のパソコンを新しく購入しました。パソコン購入費の20万円をFX利益の40万円から引くと、残りの利益が20万円を切るので、この場合は申告する必要がないのでしょうか?」と、このような質問です。いかがですか?この場合、パソコン購入費は経費として認められるのでしょうか?皆さんも一緒に考えてみてください。

結論から言うと、このケースでは経費として認められません。というのも、この方はサラリーマンなのです。つまり、FXはあくまでも副業として行っているのであり、「事業」として行っているわけではありません。FX取引を事業として行うのであれば、パソコン購入費を経費として申請することが出来ますが、事業として届け出を出していないケースでは経費にならないんですね。

ただし、個人でマンションの部屋などを借りて、FX専用のオフィスを構えているなら、サラリーマンの方でも経費として様々なものを申告することは出来そうです。FX取引に関する出費が経費として認められるかどうか、個々によって事情が違うと思いますので、詳しくはお近くの税理士さんに相談するか、税務署の方に直接問い合わせてみましょう。

2009年10月10日|

カテゴリー:FXの税金について

FXは決済してこそ「確定利益(損失)」になる

FX利益の算出方法について混乱される人が多いそうです。たとえば、20万円で取引を始めたとして、最終的に50万円になったとしましょう。この場合の利益の算出方法は簡単ですね。50万円-20万円ですから、利益の金額は30万円ということになります。しかし次のような場合、どのようにして利益を算出すればよいのでしょうか?皆さんも一緒に考えてみましょう。
私のお気に入りのFXブログでFX初心者の方でも気軽に読めます。損切りの仕方や筆者のポジションなども公開されており、FX初心者は参考になると思います。

取引開始時、口座に20万円を入金しましたが、取引を繰り返すうちに損失が出てしまい、証拠金は10万円にまで目減りしてしまいました。ところが、そこから盛り返して、最終的に50万円になったときに決済しました。さて、このケースでは、「50万円-20万円」の算出方法が正しいのか、あるいは「50万円-10万円」の計算が正しいのか... 皆さんは分かるでしょうか?

上記のケースをもう一度よく読んでみると、「証拠金は10万円にまで目減りしてしまいました。」と書かれています。つまり、10万円の損失は出しているものの、この時点では「決済はしていない」ということが想像できます。一部サービスによって異なりますが、一般的なFX取引の場合、決済していない状態、つまり「含み益(含み損)」は課税の対象外となります。したがって、上記のケースでは最初10万円の損失を出したものの、決済していないことからこれは実際の損失として確定されていないのです。なので、利益の算出方法方は除外して考える必要があります。
つまり、正しい利益の算出方法は「50万円-20万円」ということになり、上記のケースでの利益額は「30万円」ということになるのです。いかがですか?ご理解いただけたでしょうか?決裁しない限り、「利益としても損失として確定しない」ということを覚えておきましょう。

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2009年10月 7日|

カテゴリー:FXの税金について

FX利益は「雑所得」だ!

収入には様々な種類があります。会社などに勤めていて、労働の対価として受け取る収入を「給与所得」と呼ぶのに対して、FX利益は、法律上は「雑所得」に分類されます。有名人の「講演料」なども雑所得になりますので、FX取引による収入は一般的な給与所得とは違うことを知っておきましょう。

給与所得はその所得額によって税率を計算することが出来ますが、雑所得には雑所得独特の課税ルールが存在しています。雑所得は、それ単体で税率を計算するのではなく、給与所得との合計額で課税率を求めます。たとえば、あなたの給与所得が400万円で、FX利益が100万円あったとしましょう。この場合、FX利益の100万円を給与所得の400万円に足して、合計500万円分の所得に所得税がかけられるわけです。したがって、FX利益に対する税率は、あなたの給与所得の金額によって変わってくるんですよ。つまり、FX利益が同じ100万円であっても、給与所得が600万円の人と350万円の人とでは税率に違いが出てくるのです。

上記のことを簡単にまとめると、給与所得が大きい人ほど、FX利益に対する税率も大きいものになってきます。そこで、給与所得がとても大きい人は「くりっく365」というサービスを利用する傾向にあります。「くりっく365」は「公的取引所」と呼ばれており、民間の証券会社などではなく、公的機関による為替取引のサービスです。くりっく365の税率は「一律20%」と決まっているので、給与所得が大きい人であればこちらの方が「お得」という計算になるんですね。この辺に関しては、皆さんの給与所得と比較して考えるようにしておいてくださいね。

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2009年10月 5日|

カテゴリー:FXの税金について

FX利益と確定申告

FXと税金について考えてみましょう。FX取引を始める人が多いのは良いのですが、それに伴って確定申告をしない人も増えているそうです。これは「脱税行為」であり、立派(?)な「犯罪」になってしまうのです。5年ほど前、ごく一般的な家庭の普通の主婦が、4億円余りの所得隠しをしていたとして国税局に摘発されました。「なぜ、ごく一般的な家庭の主婦が4億円も...」と、当時は毎日のようにワイドショーをにぎわせていたものです。この主婦は、FX取引によってこれほどまでに大きな利益を上げていたのですが、この事件をきっかけにFXの知名度が一気に上がったんですね。
FX利益への課税には様々なルールが存在しており、初心者の皆さんも知っておくべき点がたくさんあるのです。そこで、まずはFXと税金に関する基本情報を説明してみましょう。まず、FX利益に対する課税は、1月1日~12月31日までの1年間の利益が対象になります。しかし、この1年間の利益が20万円を切るようなら、課税の対象にはなりません。したがって、上記の1年間の間に20万円以上の利益が出たなら、その時点で初めて確定申告をする必要が出てくるのです。もしあなたが20万円以上の利益を上げているなら、絶対に申告しておいてくださいね。上記で紹介した主婦も、膨大な追徴課税を受けただけでなく、もう少しで刑事訴追されるところだったんですよ。この主婦は、申告に関する知識が乏しく、明らかな脱税意思が見られなかったことから、刑事訴追は免れましたが、本来なら金額が大きいだけに執行猶予なしの有罪判決が出ても全くおかしくないのです。皆さんも、これからFX取引を始めるのであれば、確定申告の重要性についてしっかりと認識しておきましょう!

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2009年10月 5日|

カテゴリー:FXの税金について